育友会会則・憲章 chaeter constitution

専修大学育友会会則

名称

第1条 本会は、専修大学育友会と称する。

本部及び支部

第2条 本会は、専修大学内に本部を置き、全国各地に支部を置く。この場合において、支部は、海外に置くこともできる。
2 各支部は、本会則に定めるもののほか、各支部の運営等について必要な事項は、支部細則で定めることができる。

会員

第3条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 専修大学の一部に在学する学生の父母又はこれに代わる保護者
(2)特別会員 専修大学に勤務する教職員

目的

第4条 本会は、専修大学の教育及び経営の方針に則り、専修大学と会員との連絡を緊密にし、教育事業の援助を行い、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

事業

第5条 本会は、次の事業を行う。
(1)学生の学業、徳操及び生活に関する正会員との連絡
(2)学生の厚生、保健及び医療に関する助成
(3)学生の研究助成及び経済援助
(4)各種懇談会の開催
(5)海外支部の設立に関する助言及び協力
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業費

第6条 本会の事業費は、次の会費及び寄附金をもってあてる。
(1)正会員は、毎年、別に定める会費を負担し、学費と共に納める。
(2)寄附金は、随時受納する。

役員

第7条 本会には、本部役員として会長、副会長14名以内、監査役2名以上4名以内、育友会主任教授、育友会事務長、父母幹事及び教職員幹事を置き、各支部には、支部役員として支部長を置く。
2 会長、副会長、監査役、育友会主任教授及び育友会事務長は、常任役員とする。
3 会長は、必要あるときは、副会長のうちから、会長代行を委嘱することができる。

育友会主任教授及び育友会事務長

第8条 育友会主任教授は、専修大学教授又はこれに準ずる者のうちから、専修大学学長が選任する。
2 育友会事務長は、専修大学に勤務する職員のうちから、学校法人専修大学理事長が選任する。

名誉顧問、顧問及び相談役

第9条 本会には、名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。

会議の招集

第10条 本会には、総会、幹事会、常任役員会及び支部長会を置き、会長がこれを招集し、会議の議長となる。
2 会長は、常任役員の過半数から会議の目的を明示して会議の開催の請求のあった場合は、これを招集しなければならない。

会長等の選任及び解任

第11条 会長、副会長及び監査役は、幹事会の議を経て、総会において選任する。
2 会長は、正会員のうちから、父母幹事を委嘱する。
3 教職員幹事の選任は、専修大学が行うところによる。
4 各支部は、支部長を選出し、会長がこれを委嘱する。
5 常任役員の解任は、幹事会において出席会員の過半数の同意により行う。ただし、育友会主任教授及び育友会事務長の解任は、専修大学が行うところによる。

役員の任期

第12条 会長、副会長、監査役及び父母幹事の任期は、選任手続き及び委嘱が行われた定期総会終了の時から、翌年度定期総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 育友会主任教授、育友会事務長及び教職員幹事の任期は、専修大学の定めるところによる。
3 支部長の任期は、委嘱が行われた支部懇談会終了の時から、翌年度の支部懇談会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。

役員の職務

第13条 会長は、本会を代表し、会務を執行し、及び統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を執行し、及び掌握し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。
4 育友会主任教授は、育友会の運営に対して助言と指導を行う。
5 育友会事務長は、育友会の経理及び会務を管掌する。
6 幹事は、本会での重要事項を審議し、会長及び副会長の会務の執行を補佐する。
7 支部長は、各支部を掌握し、本部との連絡を緊密に行う。

総会、幹事会及び常任役員会の開催、役割及び権限

第14条 本会は、年1回定期総会を開催し、次の事項を行う。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(1)予算、事業計画及びその他重要事項の議決
(2)決算及び事業報告の承認
2 幹事会は、必要に応じて開催し、総会提出議案その他重要事項を審議する。
3 総会及び幹事会の議決は、出席会員の過半数の同意によるものとする。
4 常任役員会は、会長、副会長、監査役、育友会主任教授及び育友会事務長により構成し、必要に応じて開催し、次の事項を行う。
(1)総会及び幹事会における決定事項の執行
(2)予算案、事業計画案、決算及び事業報告書類の作成
(3)その他重要事項の審議

委員会の設置

第15条 会長は、必要に応じて各種委員会を設置することができる。
2 委員会に、委員長及び委員を置く。
3 委員長及び委員は、本部役員のうちから会長が任命する。
4 委員会の運営は、委員長が行う。

資産の管理

第16条 常任役員会は、本会の資産を管理するものとする。

会計年度

第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

暫定予算

第18条 会計年度開始から総会において予算が成立するまでは、前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなすものとする。

会則の変更

第19条 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。

制定・改訂履歴

(昭和33年5月25日 制定) ⁄ 昭和37年5月26日 改正 ⁄ 昭和39年4月25日 改正
昭和43年5月5日 改正 ⁄ 昭和51年5月16日 改正 ⁄ 昭和53年5月14日 改正
昭和54年5月13日 改正 ⁄ 昭和56年5月16日 改正 ⁄ 昭和58年5月14日 改正
昭和61年5月17日 改正 ⁄ 平成9年5月17日 改正 ⁄ 平成13年5月19日 改正
平成19年6月2日改正 ⁄ 平成20年5月31日改正 ⁄ 平成21年6月6日改正

専修大学育友会憲章

専修大学育友会は、専修大学の一部に在学する学生の父母又は保護者によって構成される組織として、専修大学の持続的な発展を期し、未来に向かって効果的な運営及び活動に取り組み、その目的を達成するために、ここに専修大学育友会憲章を定めます。

1.専修大学育友会は、オール専修の一員として、「社会知性の開発」を推進するため、専修大学を支援します。
2.専修大学育友会は、学生の修学環境を向上させます。
3.専修大学育友会は、社会に飛躍する人財を育成します。
4.専修大学育友会は、会員相互の親睦を図ります。
5.専修大学育友会は、ボランティア精神に基づいて活動します。

(平成20年5月制定)

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